前回までに、ICOM IC-9100Mを使用するにあたっての無線局免許状の変更申請を終えましたので、免許状が届くのを待つことにします。それまでの間に、IC-9100Mはどれほど受信できるか確認することにします。
受信をあえて確認したのは、以前にIC-9100の試聴会で充分な受信感度を確認できなかったからです。カタログ上は「HF/50MHz帯はIC-7600と同等レベル、VHF/UHF帯はIC-911Dを超える性能」と謳っています。受信感度を確認せずにIC-9100Mを購入したのは、かなり冒険だったかもしれません。
単なる受信だけなので、接続するアンテナはどんなものでも構わないと思いますが、せっかくのオールバンド・オールモード機なので、HF用のアンテナを用意しました。コメットのCHV-5です。途中にコイルが入っている「短縮ダイポールアンテナ」の形をしておりますが、7/18/21/28/50MHz帯の送信が可能という優れものです。特に3アマで許されている18MHz帯の送信ができるのは有り難いです。
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2011年08月25日
2011年08月18日
ICOM IC-9100M (9)
前回記入した送信機系統図を含む、無線局の変更申請を早速提出しました。今回は1200MHz帯バンドユニット(UX-9100)の取り付けがありますし、いろいろな付加装置をつけてしまっているので、おとなしくTSSへ申請をすることにしました。
通常、技術基準適合証明を受けている無線機で、ごちゃごちゃと付加装置をつけない場合は、いきなり近くの総合通信局へ申請書を送ってしまえばいいのですが、今回は、TSSで無線機の認定をしてもらい、TSSから総合通信局へ申請書を転送してもらって、変更申請の許可をもらうという手順となります。
ここ最近の世の中の流れで、インターネットを使った電子申請も可能なのですが、どこをどうやって変更したか、わからなくなってしまうこともあるそうなので、今回は従来通りの紙を使った申請を行いました。費用はTSSへ支払う認定料のみとなります。
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通常、技術基準適合証明を受けている無線機で、ごちゃごちゃと付加装置をつけない場合は、いきなり近くの総合通信局へ申請書を送ってしまえばいいのですが、今回は、TSSで無線機の認定をしてもらい、TSSから総合通信局へ申請書を転送してもらって、変更申請の許可をもらうという手順となります。
ここ最近の世の中の流れで、インターネットを使った電子申請も可能なのですが、どこをどうやって変更したか、わからなくなってしまうこともあるそうなので、今回は従来通りの紙を使った申請を行いました。費用はTSSへ支払う認定料のみとなります。
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2011年08月15日
ICOM IC-9100M (8)

前回、あれこれ考えていたIC-9100Mの送信機系統図ですが、結局は上の図のようになりました。もともとのIC-9100Mの部分については、別紙にできることを後になって知りましたが、全て1枚の中に収めてしまったほうがわかりやすいだろうとのことで、細かい図になりましたが、この形になりました。
この送信機系統図になったのは、以下の部分を表現するためのものです。
- IC-9100Mと1200MHz帯バンドユニット(UX-9100)の接続
- USB接続経由によるSSTV、RTTY、PSK31の運用許可
- インターネット経由による無線機の遠隔操作
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2011年08月12日
ICOM IC-9100M (7)
ICOM IC-9100Mを使う前には、アマチュア無線局の変更申請という儀式が必要になります。IC-9100Mに限らず、無線設備が変わったり追加したり廃止した場合、果ては設置場所/常置場所が変わった場合なんかには、必ず必要になります。
私が用意したIC-9100Mを申請するにあたって最も面倒なのは、1200MHz帯バンドユニット(UX-9100)を取り付けたために、技術基準適合証明の対象から外れてしまったことです。この証明が受けられれば、送信機系統図の記入などが簡素化できるのですが、今回はそれが使えません。つまり、自力で無線機を作ったのと同じプロセスで申請しなければならなくなったということです。
もともと、技術基準適合証明を受けたアマチュア無線機は、アマチュア無線で使用する規格に合致していることを証明しているという前提なので、記入を大幅に簡素化できるのですが、そうでない場合には、細かな部分まで記入が必要になります。その最も面倒なのが、送信機系統図の部分なのです。
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私が用意したIC-9100Mを申請するにあたって最も面倒なのは、1200MHz帯バンドユニット(UX-9100)を取り付けたために、技術基準適合証明の対象から外れてしまったことです。この証明が受けられれば、送信機系統図の記入などが簡素化できるのですが、今回はそれが使えません。つまり、自力で無線機を作ったのと同じプロセスで申請しなければならなくなったということです。
もともと、技術基準適合証明を受けたアマチュア無線機は、アマチュア無線で使用する規格に合致していることを証明しているという前提なので、記入を大幅に簡素化できるのですが、そうでない場合には、細かな部分まで記入が必要になります。その最も面倒なのが、送信機系統図の部分なのです。
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2011年08月05日
ICOM IC-9100M (6)

前回、ICOM IC-9100Mの背面のお話が途中になりました。写真は、背面に貼ってあるシリアル番号が書かれたシールです。IC-9100Mを見渡して、IC-9100との外観上の違いは恐らくこの部分だけかと思います。
正面にある型番表記は、100W機・50W機ともに「IC-9100」と書かれているため、違いを見いだすことができません。もちろん仕様上として、空中線電力の違いはあるのですが、外観だけではほとんど違いがないのです。
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