2010年02月07日

第三級アマチュア無線技士 (14)

第三級アマチュア無線技士の無線従事者免許証が来ましたので、さっそく無線局免許状の申請を行います。私の場合は、第四級の免許証で既に開局していますので、開局済みの設備を第三級アマチュア無線技士で使える範囲に広げる申請を行います。

無線局免許状の申請を行うには、大きく分けてふたつの方法があります。書類を送って申請する方法と、インターネット経由から電子申請をする方法です。最近は電子申請が増えているようですが、電子申請は変更の履歴が追いにくいと考えている私は、書類を送るという従来からの方法で申請しました。

各種申請書は、やはりインターネット経由でダウンロードができます。きれいに書くことができるので、ダウンロードした申請書でも差し支えないのですが、この手の申請はルールが変わることがあるので、解説がついたJARL発行の変更申請用紙を使いました。

第四級から第三級へ変更する場合、大ざっぱに言って以下の部分を変更することになります。

  • 30MHz以下で、出力10Wを超えて50Wまでの電波が送信できる無線機を手に入れた場合、その出力の範囲で変更申請できます。
  • 30MHzを超える、出力20Wを超えて50Wまでの電波が送信できる無線機を手に入れた場合、その出力の範囲で変更申請できます。
  • モールス符号が出せる無線機を持っている場合は、モールス符号で送信できるように変更申請できます。
  • 18MHz帯の電波が送信できる無線機を持っている場合は、周波数帯追加の変更申請ができます。


今回は新規で登録する無線機もありますが、既存の古い無線機もありますし、付属装置をつけて申請する必要もありますので、無線機の保証願書を含む申請となります。そのため残念ですが、通常よりも手順が面倒です。

無線機の保証願書を受け入れて、それが今の法律に合っている無線機かを判定する業務を一手に引き受けているのが、TSSという会社です。技術基準適合証明を受けた無線機だけを使う場合は、いきなり各地の総合通信局へ申請書を送ればいいのですが、古いために技術基準適合証明を受けていなかったり、自作の無線機を使う場合だったり、付属装置・付加装置をつけて運用する場合などには、TSSへ申請用紙を送ることになります。

TSSに保証願書を出す場合は、まず別途3,000円を郵便振替で払い込みます。審査を受ける無線機の数は関係なく、1回につき3,000円です。払い込んだら、その証明書を保証願書に貼り付けて、総合通信局への申請書も含めて郵便で送ります。
posted by 「なにかな」管理人 at 20:26| Comment(0) | TrackBack(0) | ラジオ・無線
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