2010年02月14日

第三級アマチュア無線技士 (16)

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無線局免許状の申請準備で、まず送信機系統図が用意できました。あと面倒なのは、「無線局事項書及び工事設計書」でしょうか。今回は変更場所も多いので、確認しながらの記入は気を遣います。そうして出来上がった書類が、この写真です。

書類のうち工事設計書の部分は、記入ヶ所が非常に多いので気を遣いますが、無線機を普通に使う分には、実はそれほど難しいわけではありません。必要な情報は無線機の取扱説明書に書かれていますし、技術基準適合証明を取得している無線機だけの申請なら、書き込む項目を大幅に減らせます。残念ながら今回は、付属装置をつけた状態での申請のため、書き込みをする項目が増えてしまいました。

ひとつ面倒な部分があるとすれば、電波形式の記入部分かと思います。日本のアマチュア無線の世界では、2004年1月から表記方法が変わったのですが、古い無線機の取扱説明書では、この部分を新方式に読み替えなければなりません。さらに今回は、付属装置をつけている場合、電波形式の追加が何に該当するかを調べるのも骨が折れます。

さらにややこしくしているのが、無線局事項書の部分です。複数の電波形式をひとつの記号にまとめる作業が必要です。このまとめた記号のことを「一括記載コード」というのですが、無線局免許状へは実際には、この一括記載コードが記入されることになります。

たとえば28MHz帯〜430MHz帯で、周波数変調(FM)の音声通信のみを行う場合は、電波形式はF3Eとなりますが、一括記載コードに変換すると4VFとなります。これにパケット通信のようなFMでのデータ通信を加えると、電波形式はF2Dを追加することになりますが、一括記載コードでは4VFで変わらないことになります。

一括記載コードが変わるのは、振幅変調を加えたあたりです。同じように28MHz帯〜430MHz帯で、抑圧搬送波単側波帯(SSB)を申請する場合は、電波形式はJ3Eとなりますが、一括記載コードでは4VAと変化します。これは先ほど説明したFMを入れなかったとしても、変化はありません。

さらに電信が加わると、一括記載コードも変化します。FMで電信を申請する場合は、電波形式はF2AまたはF2Bとなり、一括記載コードは3VFとなります。ごくポピュラーな電波のON/OFFのみの電信の場合は、電波形式はA1Aとなり、一括記載コードは3VAとなります。

一括記載コードは、免許状表記の簡略化のために導入されたと聞いていますが、実際にはこの変換作業が非常に面倒な割に、具体的にどの電波形式の許可を受けているのかがわかりにくいため、私としてはあまり好きになれません。

たとえば先ほどの例で、電波のON/OFFのみで表現する電信の場合、一括記載コードでは問答無用で3VAの表記になりますが、ここではSSBやFMの申請をしているかはわかりません。申請していなくても3VAの表記となります。このあたりの表記は、複雑な申請になればなるほど加速度的に面倒になりますし、参考資料とのにらめっこになります。
posted by 「なにかな」管理人 at 20:10| Comment(0) | TrackBack(0) | ラジオ・無線
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