郵送して1週間程度したところで、TSSからFAXが届きました。書いた書類に不備や不明瞭な点があった場合、こんな風に連絡が来ることは聞いたことがありました。今まで何度か変更申請したことがある私ですが、こうやって連絡が来るのは初めてです。
付属装置そのものは、前回から仕様の変更はありません。今回は、第三級アマチュア無線技士で可能な電波形式と出力の変更が主目的ですから、あまり不備になる部分は無いはずなのに、と思いながら確認することにしました。
送られてきたFAXには、質問が3個書いてありました。
- 1.9MHz帯では、F1D電波が占有周波数帯幅の許容量を超えてしまいます。
- 第8送信機に使用して電波形式がF1Dになる内容の付属装置がありません。
- 第3、第4及び第6送信機について、工事設計書に記載された定格出力がメーカーの発表している値と相違しています。
あの面倒な書類一式をしっかり確認して、その上で質問のFAXを送ってくるのですから、TSSは間違いなく仕事しています。少なくとも払い込んだ3,000円以上のクオリティは、発揮されていると思います。
この質問のうち1番目については、説明がかなり面倒なので後回しにさせていただきますが、まずは2番目からの質問を片付けていきます。
第8送信機は今回新たに増設した無線機ですが、今回はこの無線機にパケット通信をするためのTNCを接続できる形態で申請しました。FMでパケット通信する場合には、F2Dの電波形式のみでOKな訳ですが、今回はF1Dも追加しているので、なぜF1Dが書かれているのかが今回の質問となります。
結果から申し上げると、第8送信機にはFM音声送信のF3Eの他に、既にF1DとF2Dの送信機能が内蔵されています。今回はTNCを接続できるようにしたために、わかりにくい表現となりましたが、無線機を単体で使うだけでもF1D、F2D、F3Eの許可が必要です。今回は、メーカーが発表している仕様をつけてご説明しました。
3番目の質問については、完全に私のミスでした。あらためて正確な送信出力を調べてから、訂正しました。この部分は、前回の変更申請から内容を変更していませんでしたが、何となく間違ったまま突破してしまっていたようです。