
写真は、無線局免許状のうち、許可された周波数と電波形式(一括表記コード)が書かれた部分です。1,200MHz帯の部分は、写真の右側に切れたところに書かれています。備考欄に1,200MHz帯の運用についての注意事項が見えます。
周波数のリストにある4,630kHzは、アマチュア無線の周波数ではありませんが、非常通信を電信で行う場合に使う周波数です。遭難信号などを出す場合には、この無線局免許状などの縛りを受けませんが、その規定外の場合や訓練をする場合なんかは、こうやって無線局免許状に書いておかないといけません。
私の場合は、たまたま4,630kHzが送信できる無線機があったので、今回リストに加えました。「送信しない周波数はリストに加えなくてもOK」という対応から、「送信できる周波数は全部書くべき」という対応まで、各地方の総合通信局によって考え方が違うそうです。
ここでひとつ気になるのが、1,910kHz(1.9MHz帯)の表記でしょう。18回目の時に書いたように、1.9MHz帯での狭帯域データ通信を諦めたので、実質電信のみになってしまったために、無線局免許状には電波形式はA1Aと書かれるものと思っていました。ところが、実際に送られてきた無線局免許状には、一括記載コードである3MAが書かれていました。
3MAが書かれる場合は、A1Aの他に電波形式がある場合と認識していたのですが、どうやらそうではないようです。今後の申請のこともありますので、ここは狭帯域データ通信の取り消しのやりとりをしたTSSへ、問い合わせをしてみました。その回答としては、以下のようになります。
電波型式の一括記号につきましては、1.9MHz帯においては一括記号の他にA1Aのみで規定されてはいますが、例えば、3.5MHz帯において発射可能な電波の型式がA1Aのみであっても記号3HAが指定されるのと同様に、3MAを指定する方向にあるようです。
この見解は各地方の総合通信局によって差があるそうですが、少なくとも東海総合通信局の方針としては、3MAを記入する方向のようです。だからといって、勝手に狭帯域データ通信をしても良いということではありません。
さて、長期にわたって第三級アマチュア無線技士のシリーズを続けてまいりました。受験申し込みから勉強方法、免許の申請方法に至るまで多岐にわたったので、結果的に長期のシリーズとなってしまいました。しかし、それだけ面倒な手続きが必要だったのも事実ですし、長くなってしまったのは必然性があったと思っています。
本来ならせっかく取得した資格なので、いろいろと活用したいところですが、アマチュア無線というのは、潤沢にお金と時間が必要な趣味ですし、最終的には今後の楽しみということになるでしょう。上級のアマチュア無線の資格を取るチャレンジも検討しますが、ひとまずはここで一区切りとさせていただきます。