ICOM IC-9100Mを使う前には、アマチュア無線局の変更申請という儀式が必要になります。IC-9100Mに限らず、無線設備が変わったり追加したり廃止した場合、果ては設置場所/常置場所が変わった場合なんかには、必ず必要になります。
私が用意したIC-9100Mを申請するにあたって最も面倒なのは、1200MHz帯バンドユニット(UX-9100)を取り付けたために、技術基準適合証明の対象から外れてしまったことです。この証明が受けられれば、送信機系統図の記入などが簡素化できるのですが、今回はそれが使えません。つまり、自力で無線機を作ったのと同じプロセスで申請しなければならなくなったということです。
もともと、技術基準適合証明を受けたアマチュア無線機は、アマチュア無線で使用する規格に合致していることを証明しているという前提なので、記入を大幅に簡素化できるのですが、そうでない場合には、細かな部分まで記入が必要になります。その最も面倒なのが、送信機系統図の部分なのです。
送信機系統図というのは、無線機の送信部分がどのような仕組みでできているかをブロック単位で記入するもので、役所はこれを見ておおよその送信機の仕組みを理解します。ですが、最近の無線機は高機能化していることもあって、しっかりと送信機系統図を記入していくと、かなりの複雑さになります。幸いなことに、メーカーのアイコムで送信機系統図を用意していますので、手作業で書くのではなく、コピー&ペーストして使うことにしました。
また、後ほど詳しく触れることになりますが、IC-9100Mはパソコンとの連携がしやすくなっていることもあって、今回は、RTTYやPSK31、SSTVなどの通信もできるように予め申請の中に盛り込もうとしていました。しかしPSK31は比較的新しい方式なため、技術的な規格の調査に時間をとられることになりました。
そして、もうひとつの大きな目的となる「無線設備の遠隔操作」も送信機系統図に盛り込む必要があります。どのような風に遠隔操作をするつもりなのかを、予め申請しておかなければなりません。逆にいえば、遠隔操作を申請していない無線局は、自分の無線設備を遠隔操作してはいけないことになります。
送信機系統図以外に地味に面倒なのは、工事設計書の記入です。IC-9100Mは1.9MHz帯から1200MHz帯までのアマチュア無線に許された周波数の送信ができ、メジャーな変調方式も使えるようになっていますので、どうしても工事設計書がてんこ盛りになるのです。技術基準適合証明の通りなら、この部分の記入は全く必要ないのですが、今回は自作無線機扱いなので全て記入しなければなりません。
もともと、「RTTYだPSK31だ遠隔操作だ」と申請していれば、全体的に複雑になるのも仕方ありませんが、まだまだ申請作業は、アマチュア無線をするにあたって面倒な作業のひとつだということです。
2011年08月12日
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