2011年08月15日

ICOM IC-9100M (8)

IC-9100M_d.jpg

前回、あれこれ考えていたIC-9100Mの送信機系統図ですが、結局は上の図のようになりました。もともとのIC-9100Mの部分については、別紙にできることを後になって知りましたが、全て1枚の中に収めてしまったほうがわかりやすいだろうとのことで、細かい図になりましたが、この形になりました。

この送信機系統図になったのは、以下の部分を表現するためのものです。

  • IC-9100Mと1200MHz帯バンドユニット(UX-9100)の接続
  • USB接続経由によるSSTV、RTTY、PSK31の運用許可
  • インターネット経由による無線機の遠隔操作

てんこ盛りの送信機系統図となってしまったために、複雑になってしまいましたが、これらを全て網羅するためには、このぐらい細かな図になってしまいました。

インターネットを利用した遠隔操作についてですが、書いた内容をあらためてここに記したいと思います。

【インターネットを利用した遠隔操作について】
(1) この無線設備とインターネット接続においては、コンピュータ及びVPN接続のセキュリティシステムにより、遠隔操作コンピュータの操作人が免許人であることの識別の管理を行います。
(2) 無線設備の監視および制御は、インターネットを経由して遠隔操作コンピュータで免許人が操作するものとします。
(3) 無線設備の送信機の操作は、送信機の表示部および操作部が同様に確認できるコンピュータのソフトウェアによって、遠隔操作コンピュータにおいて常時監視ができる状態で行います。
(4) 遠隔操作コンピュータにおける遠隔操作は、無線設備へ社会通念上の機関として想定される交通手段(電車、バス、車、その他)を利用して3時間以内に到達する範囲内で行うものとします。


遠隔操作については、免許を持った他人に使用させるような文章が既にインターネット上に公開されていましたが、私の場合が基本的に自分のみで使用する前提なので、自力でアレンジしてこのような文章にしました。

遠隔操作する基準は「電波法関係審査基準」に記載されていますので、それを満たすような文言であれば問題ないかと思います。遠隔操作をイメージした図とこの文章がないと、遠隔操作できないことになっているそうです。
posted by 「なにかな」管理人 at 22:16| Comment(0) | TrackBack(0) | ラジオ・無線
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/47378959
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。

この記事へのトラックバック