前回、あれこれ考えていたIC-9100Mの送信機系統図ですが、結局は上の図のようになりました。もともとのIC-9100Mの部分については、別紙にできることを後になって知りましたが、全て1枚の中に収めてしまったほうがわかりやすいだろうとのことで、細かい図になりましたが、この形になりました。
この送信機系統図になったのは、以下の部分を表現するためのものです。
- IC-9100Mと1200MHz帯バンドユニット(UX-9100)の接続
- USB接続経由によるSSTV、RTTY、PSK31の運用許可
- インターネット経由による無線機の遠隔操作
てんこ盛りの送信機系統図となってしまったために、複雑になってしまいましたが、これらを全て網羅するためには、このぐらい細かな図になってしまいました。
インターネットを利用した遠隔操作についてですが、書いた内容をあらためてここに記したいと思います。
【インターネットを利用した遠隔操作について】
(1) この無線設備とインターネット接続においては、コンピュータ及びVPN接続のセキュリティシステムにより、遠隔操作コンピュータの操作人が免許人であることの識別の管理を行います。
(2) 無線設備の監視および制御は、インターネットを経由して遠隔操作コンピュータで免許人が操作するものとします。
(3) 無線設備の送信機の操作は、送信機の表示部および操作部が同様に確認できるコンピュータのソフトウェアによって、遠隔操作コンピュータにおいて常時監視ができる状態で行います。
(4) 遠隔操作コンピュータにおける遠隔操作は、無線設備へ社会通念上の機関として想定される交通手段(電車、バス、車、その他)を利用して3時間以内に到達する範囲内で行うものとします。
遠隔操作については、免許を持った他人に使用させるような文章が既にインターネット上に公開されていましたが、私の場合が基本的に自分のみで使用する前提なので、自力でアレンジしてこのような文章にしました。
遠隔操作する基準は「電波法関係審査基準」に記載されていますので、それを満たすような文言であれば問題ないかと思います。遠隔操作をイメージした図とこの文章がないと、遠隔操作できないことになっているそうです。