2011年08月18日

ICOM IC-9100M (9)

前回記入した送信機系統図を含む、無線局の変更申請を早速提出しました。今回は1200MHz帯バンドユニット(UX-9100)の取り付けがありますし、いろいろな付加装置をつけてしまっているので、おとなしくTSSへ申請をすることにしました。

通常、技術基準適合証明を受けている無線機で、ごちゃごちゃと付加装置をつけない場合は、いきなり近くの総合通信局へ申請書を送ってしまえばいいのですが、今回は、TSSで無線機の認定をしてもらい、TSSから総合通信局へ申請書を転送してもらって、変更申請の許可をもらうという手順となります。

ここ最近の世の中の流れで、インターネットを使った電子申請も可能なのですが、どこをどうやって変更したか、わからなくなってしまうこともあるそうなので、今回は従来通りの紙を使った申請を行いました。費用はTSSへ支払う認定料のみとなります。

申請書を郵送してしばらくしてから、こんな文章が郵便で送られてきました。TSSの保証認定に関わる部分で、不明点が出てきたようです。

第1送信機について、保証願書の送信機の名称等の欄に型名等(技術基準適合証明・認証を受けているものは、その筐体に貼られている証明ラベルの記号・番号を)記載してください。


以前のエントリーでふれたとおり、UX-9100を取り付けた段階で技術基準適合証明の範囲から外れてしまっており、証明番号が書かれている部分もシールが貼られて消されているので、どうすることもできません。もともと自作機の前提で申請しているので、その旨を記載して送り返しました。

さらにしばらくして、TSSから以下のようなメールが届きました。

第1送信機について、その筐体に貼られている証明ラベルの記号・番号をお知らせください。


前回と同じ内容をメールでも送ってきたわけで、私が前回返送した文章の意図が全く伝わっていないようでした。仕方がないので、技術基準適合証明が書かれていた部分の写真を添付して、以下のようにメールを返しました。

私が用意した無線機について、1200MHz帯バンドユニット(UX-9100)と同時出荷をお願いしたため、筐体内に内蔵された状態でメーカーから出荷されました。そのため、当無線機が技適対象外となるために、技適番号の部分について白いシールで消してあるものと思います。

今回の場合、型番をあえていえば「IC-9100M + UX-9100」という表現になるものと思いますが、いずれにしても技適から外れるため、送信機系統図につきましては、型番や証明ラベルに書かれた番号で省略しませんでした。


しばらくして「承りました」とメールが返ってきましたので、これで解決したものと思います。最近の無線機は、何らかの事情がない限りは技術基準適合証明を受けているものと思いますので、証明番号がないという事例はあまり考えられませんが、時々こういう改造扱いの場合に苦労します。TSSへは、ぜひ申請者の意図をくみ取るような努力をお願いしたいところです。
posted by 「なにかな」管理人 at 20:36| Comment(0) | TrackBack(0) | ラジオ・無線
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